介護サービスを受けるには契約が必要となります。
契約の主体とそのサービスをする側との合意、つまり金銭面の契約とサービス内容の合意の契約となります。
その契約を行うには「行為能力者」である必要があります。
もちろん、年齢が成人に達していないと「制限行為能力者」となり、法律行為は無効となります。
本人が成人でも、認知症などの病、障がいをもってしまうと不当な契約を結ばされてしまう恐れがあり、信義則により、善意でも契約を結ぶことができにくくなります。
近年は、①高齢化②貧富の二極化③親族との不交流④家族間の不交流⑤単身化という状況が生まれてきています。
預貯金に余裕のある家庭は法律的に定められた「成年後見人制度」などを利用することも考えられますが、毎月2万円ぐらいするとも言われている経費や、自分の法律行為と預貯金や自宅・土地などを、他人においそれと任せることはなかなかできないことだと思います。
今後、認知症の病名については広く知れ渡ってきましたが、その方が、独り身の場合についての法的扱い方についても、もっと安心して過ごせる社会的支援システムが必要であると感じます。
0コメント