支援においては様々な問題が発生いたします。
私たちケアマネジャーは民間の介入者・相談支援者・アドバイザーであり、いわゆる情報提供者です。
しかし、誰でも介入支援できるかというと、そうではなく対象者からの求めにより「契約」が行われないと介入支援することはできません。
問題となるケースとは、外部者の私たちのような介入者が、対象となる本人やご家族に対してアドバイスを行ったとしても、その対象者がそのアドバイスを聞き入れなかかったり、聞き入れることができない事情がある場合です。
その「聞き入れることができない事情がある場合」のうち、「知的ハンデ」を持った方への支援のケースが存在します。
現在の知的ハンデのある方については、様々な病名が付き、様々な障がい者サービス支援がありますが、過去においてはそのような支援がなく、家族のみが自宅で守り続けたり支援をして、そのまま高齢者になってしまっているケースが存在します。
そして、そのケースでは、ご家族が存在し続ければ、「決定権者」として介入支援をすることが可能ですが、ご家族が亡くなり「知的ハンデ」を持ったご本人のみが取り残された場合、「決定権者不在」となると、そのご本人へ、アドバイスや情報提供できても、実行不能へと陥ります。
「知的ハンデ」を認知症や一般的な精神障害と呼ぶにはふさわしくありません。服薬しても治るものではありません。
行政支援では65歳以上は、「高齢者介護保険」への取扱い区分となり、「障害者」の取り扱い分野ではなくなってしまい、障がい者向けの支援が変更されてしまいます。しかし、介護保険では「知的ハンデ」は、介護度の重要な視点とはなっていません。
しかし、一般的な「高齢者」区分か「障害者」の区分かという、あっちかこっちかという問題ではなく、現実には「障害高齢者」としての正式な「共同一体」として重視して運営いく必要があるのではないかと思われます。
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