2024年度介護報酬の改定

2024年度の介護保険制度改定がおこなわれました。

いくつかありますが、その中でも、


・事業継続計画(Business Continuity Plan)未実施減算

感染症や自然災害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であることから、介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成を支援する。感染症と自然災害、どちらか一方のBCPを策定していない場合に減算を適用する。

全ての介護サービス事業者はBCPの策定および研修・訓練の実施が完全に義務付けられます。

今後の日本では、想定外の自然災害や未知の感染症が出た場合に対応できる体制を作ってもらいたいと言うことですね。


・「基本的」な介護支援専門員1人当たりの取扱件数について

 利用者の数は、居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効率化を進め人材を有効活用するため、居宅介護支援費について、取扱件数について、現行の「40未満」を「45未満」に改める

基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所ごとに1以上の員数の常勤の介護支援専門員を置くことが必要となる人員基準について、原則、要介護者の数に要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が44又はその端数を増すごとに1とする。

現在、ケアマネジャーのなり手がいないと言う理由に、労働内容のわりに給与面が低いという面がありました。

実質、44件まで可能ということになれば、以前より収益面が改善されることになり、それにより退職者も減り、就労希望者も増加することが予想されます。

取扱い件数も、要支援者数はこれまでは2分の1計算でしたが、今後は3分の1計算ということで、1.5倍の取り扱いが可能となります。


今回は「要介護1~2における総合事業への移行」「ケアプランの有料化」は、2024年度の介護保険制度改定では見送りとなりました。

しかし、もし、上記の制度となった場合、在宅においては、要介護1や2の利用者が多く、今後、総合事業扱いとなれば単価が低くなり収益面では低下が予想され、労働面では、より多忙になるのではないだろうかと想像されます。


今後も必要な改善を心掛け、健全な事業所運営をしてまいりたいと思います。

居宅介護支援事業所 ラフィングゲート

2022年5月より活動を開始いたしました。 これまでいろいろな方のお世話になり、現在があります。 これまでのご恩をお返しできるよう 地域の皆様のお役に立てるよう初心を忘れず頑張りますので。 これからも、ご支援よろしくお願い申し上げます。

0コメント

  • 1000 / 1000